IPOを実現し、M&Aを成功させる株価算定、新株予約権、シナジ−効果の評価「株式評価.com」

運営管理者:公認会計士 青木寿幸
株式会社 日本中央会計事務所
東京都港区西新橋1-16-5 東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル3F4階

HOME > 2007年04月

■ 公募と私募の違いは常識問題

上場会社にとっては、証券取引法(今年の夏に金融商品取引法に名前が変わる)は憲法と言える。
証券取引法(金融商品取引法)とは株式(法律用語では有価証券)の取り扱いを決めた法律。
これに、違反すると絶対にIPO(上場)できない。
100年の歴史のある東証一部の会社でも、証券市場から落とされる。
絶対に守らなければいけない法律。

ただ、この証券取引法(金融商品取引法)は、上場会社向けだけに決められているわけではない。
すべての会社が発行できる株式の取引を規制しているため、未公開会社にも当てはまるのだ。
この未公開会社が、一度でも証券取引法(金融商品取引法)に違反すれば、IPO(上場)はできない。

これで上場できない会社が意外と数が多いで、気をつけるべきだ。
監査法人や証券会社がまだ関与していない時期に、IPO(上場)支援が得意ではない会計事務所だけが顧問だったりすると起こる。
後で、証券会社に指摘されて知ったときには、もう遅い。

→もっと詳しく読みたい方は


■ 自分では上場申請せずにIPOする

今の時代、自分の会社を子供に事業承継させたいと考える社長は少なくなった。
50年の歴史を持つ会社であっても、5年後にどうなっているか分からない。
単純に、子供に会社を事業承継させたことで倒産すれば、子供も社員も路頭に迷う。
それならば、もっと経営が上手な人たちに会社は売ってしまい、お金を子供に相続させた方がよい。

これは、会社ではなく、土地などの不動産でも同じことが言える。
代々先祖から受け継いだ自宅を一生懸命、親が守って住んできた。
これを子供に相続させるために遺言書も書く。
会計事務所に相談して、相続税の対策もバッチリ行う。

実際に、両親ともに亡くなり、子供がその家を相続する。
対策も万全で、親族間でも争いもなく、税金も無事、納めることができた。
ここまでが、今までの相続。

ところが、自宅を相続した子供は、その土地をすぐに売ってしまう。
そのお金で、自分の好きな場所に自宅を建てなおす。
先祖代々の土地を守ることが自分の生活を豊かにすると考えていない。

→もっと詳しく読みたい方は


サイト運営管理者株式会社日本中央会計事務所 東京都港区西新橋1-16-5東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル3F4階

公認会計士 青木寿幸©2007 Japan Central Accounting All rights reserved.