株式会社日本中央会計事務所/日本中央税理士法人
運営管理者:公認会計士 青木 寿幸
〒105-0003 東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル3F
「相続対策=相続税を節税する方法」と考える人がいます。
間違ってはいませんが、正解ではありません。
相続対策では、下記の3つの条件を同時に達成できてこそ成功と言えるのです。
@ 相続税を下げる節税対策を実行する
A 納める相続税に対応する現金を貯める
B 親族間で争わない相続の仕組みを作る
「税金が心配なので、生前に相続対策したいのですが・・・・・」
と、裕福な家庭の父親が相続対策の相談に来ました。
相続人は母親と子供(兄弟)2人で、合計3人です。
財産の時価 | 相続税法上の価額 | |
現金又は預金(現預金) | 1億円 | 1億円 |
上場株式・投資信託 | 1億円 | 1億円 |
自宅(土地と建物)(@) | 時価1億円 | 2,000万円 |
自宅のローンの残額(A) | ▲6,000万円 | |
基礎控除(B) | ▲8,000万円 | |
合計 | 3億円 | 8,000万円 |
@ 一定の要件はありますが、自宅は時価の20%の評価になります。
A 銀行からのローンなどがあれば、差し引けます。
B 自動的に「5,000万円+相続人の数×1,000万円」を差し引けます。
上記の表で分かるとおり、実際の財産は3億円でも、相続税法上では8,000万円と計算されます。
ここで、母親がすべての財産を相続するならば優遇税制があるため、相続税はゼロとなります。
さらに将来、母親が亡くなった場合でも、現預金や上場株式・投資信託など、兄弟で分割しやすい財産ばかりです。
すでに3つの条件を同時に満たすので、相続対策など必要ありません。
これから考えると、普通の家庭では、それほど相続対策が必要ないようです。
では、どのような人たちが相続を心配すべきなのでしょうか。
先程の3億円の財産に、会社の株式2億円を追加した場合を考えます。
財産の時価 | 相続税法上の価額 | |
現預金 | 1億円 | 1億円 |
上場株式・投資信託 | 1億円 | 1億円 |
自宅(土地と建物) | 時価1億円 | 2,000万円 |
自分の会社の株式 | 2億円の評価 | 2億円 |
自宅のローンの残額 | ▲6,000万円 | |
基礎控除 | ▲8,000万円 | |
合計 | 5億円 | 2億8,000万円 |
相続財産が2億円も増えているため、この会社の株式を相続する人は、2,600万円もの相続税を支払うことになります。
さらに、会社が黒字であるかぎり、相続が発生するまで株式の評価は上がり続けます。
ここで、「2億円もの価値がある会社なら、お金を借りることができるのでは?」と思うかもしれません。
しかし、2億円という株価は時価評価した資産から負債を単純に差し引いた金額で、会社が持っているお金のことではありません。
実際に、この父親の会社Aの決算書は、下記のようになっていました。
この会社から、納税資金を借りることができるのでしょうか。
現預金の1,000万円は、運転資金で使います。
工場や機械設備を売却してしまうと事業が成り立ちません。
確かに、賃貸不動産は売却できます。
ただし、実際に売却すれば5,000万円もの利益が発生し、法人税が2,000万円もかかります。
これは、すべての未公開会社で言えることです。
このままでは、相続する人が自分の貯金から2,600万円の相続税を用意しなければなりません。
では、納税できるように、株主を分散させるべきでしょうか。
普通の経営センスを持っている社長であれば、それだけは絶対にやめるべきだと分かるはずです。
意思決定が統一できない会社は儲かりません。
ただ、相続税のために、株式が分散してしまう最悪の実例も多く見られます。
社長が、生前にやるべきことは決まっています。
目標は3つの条件を同時に満たすことでした。
@ 未公開会社の株式の価値を下げる節税対策を行う
A 下がった価値をもとに計算した納税資金を用意する
B 株主を1人に決めて、親族間の争いを防ぐ
誰でも簡単に、これを満たす方法を思いつくことはできません。
ただ、少しだけ法律の知識があれば、必ず実行できます。
例えば、先程の会社の相続対策を考えてみましょう。
この会社には、工場と賃貸不動産という2種類の事業がありました。
ここでは、会社分割という法律の手法を利用して、1つの事業を新しい会社として独立させます。
会社Aを分割して、会社Bを設立します。
ここで、会社Aの賃貸不動産の含み益は5,000万円ありました。
相続税の評価では、この含み益から42%を自動的に控除できます。
会社分割する前は、賃貸不動産の含み益5,000万円に工場の含み損5,000万円が通算されて、会社全体としての含み益はゼロでした。
会社分割後の会社Aの株式評価は、8,900万円となります。
会社Bの株式評価は、資産2億円から、負債1億1,000万円を差し引いて9,000万円です。
2社を合計すると、1億7,900万円の評価額となります。
先程の2億円に比べて、控除額分だけ相続財産の価値が下がりました。
これだけで相続税は2,100万円となり、単純に500万円が節税できます。
ただ、よく考えてください。
節税になっているのは、相続税だけではありません。
会社分割するときに、工場の売却損5,000万円が会社Aで発生します。
これによって、会社Aは2,000万円の法人税が節税できます。
これで、納税資金も作れました。
さらに、ここからが重要です。
会社の株主を1人にすることが、相続対策の最後の目標でした。
この会社分割を利用すれば、親族間の争いもなくすことができます。
兄弟2人にこの会社の株式を相続させたい場合には、会社分割をすることで、会社Aを長男、会社Bを次男に単独で相続させればよいのです。
これで、それぞれの会社の株主は1人にできます。
もちろん、長男だけが継ぐ場合には、両方の株式を相続させるだけです。
もちろん、知るべき法律とは会社分割だけではありません。
株式移転、株式交換、合併、営業譲渡などの手法も使うことで、より効果的な相続対策のスキームを作ることができます。
親族間で争う時間が長いほど、経営は混乱し、弁護士費用も増えて、財産はほとんどゼロになってしまいます。
最後には、親族間で仲が悪い状態だけが残ることになります。
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