株式会社日本中央会計事務所/日本中央税理士法人
運営管理者:公認会計士 青木 寿幸
〒105-0003 東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル3F
次のたった2つのことを満たせば、社員は仕事に対して、やる気を出します。
@ 責任のある面白い仕事を任せる
A 高い給料を支払う
未公開会社では、年齢や今までの経歴など関係ありません。
やる気がある社員に責任のある仕事がドンドン任されます。
自分が自由に決定できる仕事の範囲が広くなれば、面白いはずです。
つまり、未公開会社では、社員のやる気さえ引き出せば、自動的に@を満たすのです。
そのため、未公開会社はAを満たすことを最優先に考えるべきです。
上場会社は予算を決めて、社員に支払う給料を最初に確保します。
一方、未公開会社には、余っているお金などありません。
もちろん、未公開会社でも儲かれば、高い給料を支払うことができます。
ただ、儲かる前から高い給料を社員に約束することができないのです。
では、どうしたらよいのでしょうか。
答えは簡単です。
社員に、ストックオプションを発行するのです。
(新株予約権を発行するときに、法務局へ登記する税金はかかります。)
もし、あなたの会社が上場すれば、社員はストックオプションを行使して株式を受け取り、すぐに証券市場で売ることで儲かります。
社員にとって、これは給料の一部です。
あなたの会社が上場しなくても、社員は使わなければよいだけです。
もともと、タダなので損しません。
しかも、上場したときの株価によっては、ストックオプションで社員が1億円以上も儲かることさえあります。
これは、一流の上場会社の給料よりも、ダンゼン高い金額です。
上場会社よりも、給料が高くて、仕事も面白いのです。
能力に自信があり、それに見合った高い給料が欲しい人は、上場を目指している会社を探しているはずです。
会社はストックオプションを発行するだけで、優秀な人材を集め、やる気を引き出すことができます。
では、このすばらしいストックオプションに問題はないのでしょうか。
確かに、過去には問題がありました。
ストックオプションにかかる税金がはっきりしていなかったのです。
そのため、ストックオプションによって儲かった社員に、利益の50%近くもの税金がかかりました。
1億円儲かっても、5,000万円近くの所得税がとられました。
(これに関しては、裁判で争っている人たちがいます。)
「1億円の半分でも儲かれば十分だ」
と考えてはいけません。
上場するのは、社員にとって運なのです。
上場できる実力がある会社でも、社長が途中で
「めんどうなので、やっぱり止めた」
と言えば終わりです。
そこで働いた時間は戻ってきません。
ストックオプションで儲かる人は、ほんの一部なのです。
今も、上場を夢見てストックオプションを持っている社員がたくさんいるのです。
でも、上場して半分が税金だったら、どうでしょうか。
やる気も半減です。
こんなことで、未公開会社の社員のやる気をなくさせることは、日本という国にとってもよくないことです。
それに政府も気づき、今では状況が変わりました。
ストックオプションの税金について、はっきり法律で決まっています。
しかも、社員に有利になったのです。
ただ、無制限に有利にすることは、上場を目指さない会社との格差も広がってしまいます。
そこで、一定の基準を守るストックオプションであれば、税金を優遇するとしたのです。
基準さえ守れば、利益の10%しか税金がかかりません。
90%は社員のものになるのです。
ストックオプションによって1億円儲かった社員でも、所得税はたったの1,000万円です。
この10%というのは、すごく低い税率です。
給料などにかかる最低の税率は15%です。
それよりも低いのです。
しかも、何十億円と儲けても、10%でよいのです。
他の税金と比べても、やりすぎと思えるほど特別扱いなのです。
これを使わない手はありません。
そのためにも、優遇されるストックオプションの基準を知るべきです。
もちろん、クリアすべき基準は1つではありません。
ただ、社員に対するストックオプションであれば、たった1つのことを満たせば、ほぼ問題ありません。
それが、株式の評価なのです。
ストックオプションは将来、社員が行使することで、株式に変わります。
この行使する価格(行使価格)を、発行するときに決めておきます。
ということは、ストックオプションを行使する価格が株式の時価未満であれば、税金は最悪50%になってしまうのです。
たったそれだけです。
これは、法律で決められています。
今は、裁判で争っても勝てません。
それだけのことさえ守らない会社の社員を優遇する必要はありません。
一方、評価が失敗すれば、後で社員に大きな税金がかかります。
それで、社員のやる気が高まるとは考えられません。
ストックオプションは登記するため、後でやり直すことができません。
必ず、発行する前に評価しましょう。
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